憲法擁護論者に問う  (関野通夫)

出典:「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」平成29年(2017)5月10日(水曜日) 通算第5286号
                   http://melma.com/backnumber_45206_6526350/
この原稿を少し編集してご紹介する。

(読者の声1)朝日新聞「声」欄へ投稿したのですが、朝日は没(ボツ)にしました。
朝日の日本国憲法に関する記事の有り様から、9条の一部改正は容認するが、
憲法全体の否定は容認せず、そういう投稿は没にするようです。
朝日新聞への投稿]は以下の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
憲法特集」私の投稿は、日本国憲法非合法論の立場から行う、憲法擁護論者に対する質問です。

日本国憲法擁護論者の方、次の質問に答えて下さい。

1.ハーグ陸戦条約43条を知っていますか。
           ハーグ陸戦条約 - Wikipedia
これは、どこかの国が他国を占領した場合、万やむを得ない場合以外、被占領地の法律を変えてはいけないという規定です。
 ハーグ陸戦条約は、国際法です。普通、国際法は国内法に優先します。
占領軍の誰も、憲法の変更が、万やむを得ないものだとは言っていません。

2.日本の敗戦後、GHQが出した「報道規制30項目」を知っていますか。
            GHQの検閲 - 探検コム
この第3項に「GHQが日本国憲法を起草したことに対する批判」を禁じたことをご存じですか。
厳重な言論統制があったことを知っていますか。
    戦後、米進駐軍は日本女性に対し、性的暴行を行っていたのです... - Yahoo ...
バイデン前副大統領は、「日本の憲法は我々(アメリカ)が書いた」と言いました。アメリカの副大統領自身が、陸戦条約違反を自白しているのです。

3.日本国憲法」を採択した国会議員、その国会議員を選んだ日本人、いずれも独立国民としての主権を持っていましたか。
主権は持っていなかったでしょう。その人達が、何故、独立国の憲法を決めることができるのですか。

日本国憲法は、解釈改憲を重ね、日本は、すでに不文法憲法のような国になっています。
成立時の非合法的状況が尾を引いていると考えられます。
                                     (関野通夫)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イメージ 1
   関野通夫氏は技術屋出身であるが、2015年3月3日『日本人を狂わせた洗脳工作ーいまなお続く占領軍の心理作戦』を出版した。500円、82頁である。
               
 現在の日本の新聞やテレビ等のマスコミが流している情報は、フェイクニュース(偽情報)が多い。特に国際情勢において、日本のマスコミが情報源としているのが、欧米の通信社(ユダヤ系が多い)である。そういう訳で、欧米・西側の言い分に偏った報道を行っており、その反論を余り伝えていない。タイトルの書き方や写真の使い方等で印象操作して、あたかも白人の欧米が正しいかの様なイメージを、読者・視聴者に植え付けている。そして世間一般の人達は騙されたままで、疑問に思うことはない。こういうことは、戦後一貫して行われてきた。              
 GHQが日本の占領政策を行うにあたり、「戦争についての罪悪感を植え付けるための計画(WGIP)」が実行されたと、江藤淳氏は『閉ざされた言語空間』で主張した。
しかし、その実物証拠の存在が確認されていなかった。
関野氏は、国立国会図書館の膨大な記録の中から「WGIPの証拠文書を発見した」というのがこの本である。
関野氏は、GHQ民間情報教育局(CIE)が「手先に使う出版社として朝日新聞を指名した文書」も発見した。朝日新聞が、戦後にGHQの下請け代理人になって「総ては日本と日本人が悪い!」の東京裁判史観国民に植え付けて、71年間やって来た 
ことが明らかになった。サンゴ落書き事件・「従軍慰安婦」「南京大虐殺」報道など、朝日新聞売国行為・日本人への名誉毀損プロパガンダを許すべきではない。
GHQのWGIP政策の決定的証拠文書を、関野氏が発見した意義は大きい。
これで江藤淳氏の『閉ざされた言語空間』の内容に証拠が与えられた訳です。

なお、東京裁判のインチキや、日本国憲法戦時国際法違反の非合法なものであることを十歳頃の関野氏に教えたのは、関野氏の亡父だったということです。

この記事の問いかけは、関野氏父子二代に渡るものです。

戦後日本の指導層は、戦後に「占領期」と「独立期」の二つの形態があることを隠してきた。現行憲法が占領下で制定・発効した占領憲法であることが露見しては困るからだ。関野氏の「論点3」は、そのことを衝いているのである。